拘置所での居室内運動について

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居室内運動について

夕点検終了後から午後5時30分までの余暇時間帯

 

居室内運動の禁止事項

(1)以下指定時間外に運動すること

対象者 時間帯 平日 矯正指導日 休日
未決拘禁者 午前 10:00-10:15 9:45-10:00 9:45-10:00
午後 15:00-15:15 平日と同じ 平日と同じ
受刑者 午前 なし 10:00-10:15 9:45-10:00
午後 なし 14:30-14:45 15:00-15:15

※余暇時間帯は毎日、17:00~17:30の30分間とします。

(2)居室内では生活の手引きに掲載する『居室内運動について』に記載した程度の運動のみ許可するのでそれ以外の運動は禁止にします。

 

(3)居室内の備品等を使用して運動すること

 

(4)共同室内で、同室者の力を借りる又は共同して運動すること

 

余暇時間の居室内運動について

 

夕点検終了後から午後5時30分までの余暇時間帯に居室内でストレッチ等の音を発する恐れのない運動をすることを認めます。

夕点検終了後、職員が運動開始の号令を掛けるので号令が掛かったら運動を終了してください。

なお、運動の注意事項は次の通りです。

①立った状態での運動は、他に迷惑を掛ける恐れがあるため必ず座って運動をしましょう。

②同室者に背中押してもらうなどの補助行為は、けがをする恐れがあるため認められません。運動は一人で行いましょう。

③居室の備品等を使用しての運動は認められません。

 

投稿者アバター
社長
闇と病みの管理人。

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