留置場で厳守しなければならない事項や規則
1.基本的には看守がルールで看守が絶対ルール。
2.トイレは小便でも座ってすること。
3.留置場により部屋数は異なるが、少年用房と成人房と保護房が用意されている。
4. 6:30起床 → 布団片付け 洗面 7:00 → 朝食7:40 → 運動 0:00昼食 → 17:00夕食 → 21:00就寝
5.ボールペンが持てる時間
9:00~11:50 13:00~16:50 18:00~20:15の合計8時間55分
6.朝の掃除は、掃除機、壁拭き、トイレ、塵取りの4種類がある。
7.本は一日に三冊まで、管理の本か、差し入れの本か読むことが出来る。
8.長タオル160円 ハンカチ160円 便箋260円 封筒160円 せっけん 石鹸箱 歯磨き粉 シャンプー ニベア リップクリーム (金額は留置場により異なる)が購入出来る。
9.面会時間20分 手紙400文字以内の便箋5枚まで(一般の場合、弁護士の場合は無制限)
10.房越しでの会話は禁止、洗面、歯磨き時も私語禁止。
11.宅下げ(外部の人に物品を渡すこと)や手紙の内容に他人の情報や留置場の内容を書いて送信してはいけない。
12.トイレットペーパーはチリ紙と呼ばれ、使う分だけトイレの中に入れて使い切ること。
13.ボールペンと本は同時に房には入れられない。したがって本の内容をメモすることは出来ない。
14.将棋やトランプなど紙で何かゲームなどをしてはならない。
15.本や洋服を枕にして寝てはならない。
16.トイレを流すと同時に洗面水が流れるのでその水で手を洗うこと、また下に滴った水滴はチリ紙で拭くこと。
17.わいせつな行為をしないこと。
18.賭け事やそれに類する行為は行わないこと。
19.刑務官の指示に従うこと。
20.外国語や暗号などを使用して会話をしてはならない。
21.中からの手紙の発信は1日1通5枚400文字。弁護士への手紙は無制限で送信が出来る。
22.面会時の宅下げ手紙は1日1回5枚まで+で資料であれば無制限に可能。
23.一般面会は20分間、弁護士面会は無制限に可能。
24.洗面時、飛び散った水滴は雑巾で綺麗に拭くこと。
25.暗黙ルールで留置の長い順で各房に振り分けられる。室長的な存在がおり、新人の教育などを中心任されている。看守も多少のことは室長に対し目を瞑ることがある。
26.同じ刑事担当と同じ房にしないなどのルールがある。
27.1週間に一度シーツや布団カバーなどの交換がある。新しいフカフカの布団は当たりと呼ばれ、古い煎餅布団はハズレと呼ばれる。
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